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家賃や住宅ローンは経費にできる?自宅の一部を事務所で使う場合の、経費計上の方法と住宅ローン控除への影響を解説

家賃や住宅ローンは経費にできる?自宅の一部を事務所で使う場合の、経費計上の方法と住宅ローン控除への影響を解説

はじめに

個人事業主やフリーランスで働く方にとって、自宅を事務所として使用するケースは少なくありません。そんなとき、家賃や住宅ローンの一部を経費として計上できることをご存じですか?この記事では、賃貸物件の場合の家賃の経費計上方法や、持ち家の住宅ローンを一部経費にする際の注意点、さらには住宅ローン控除との関係について詳しく解説します。


1. 賃貸物件を事務所として使う場合の家賃の経費計上

まずは、賃貸物件を事務所として使用している場合について考えてみましょう。自宅の一部を仕事に使用している場合、家賃や共益費、管理費などを経費として計上することが可能です。しかし、すべてを経費にするわけではなく、仕事に使用している部分に対してのみ経費計上することが認められます。

1.1 経費として計上できる費用

  • 家賃: 仕事で使っている部分の家賃を経費にできます。例えば、家全体の中で、面積の20%を事務スペースとして使用しているなら、家賃の20%が経費として認められます。
  • 共益費・管理費: 家賃と同様に、事務スペースとして使用している部分について共益費や管理費も経費として計上できます。
  • 水道光熱費: 水道代、電気代、ガス代なども、仕事で使用している割合に応じて経費にすることが可能です。

1.2 経費計上する際の割合の決め方

経費計上するための割合は、主に次の2つの基準で決めます。

  1. 使用面積の割合: 自宅全体の面積に対して、事務所として使用しているスペースの面積を元に計算します。例えば、50㎡の自宅の中で10㎡を事務所として使っている場合、全体の20%を仕事用として経費に計上できます。
  2. 使用時間の割合: 家全体の中で、どれくらいの時間を事務所として使用しているかを基に計算します。たとえば、1日のうち8時間を仕事に使っているなら、全体の3分の1(約33%)を経費計上の基準として使うことができます。

1.3 家賃を経費計上する際の注意点

経費計上にあたっては、次の点に注意する必要があります。

  • 家族がいる場合のスペースの取り扱い: 家族と住んでいる場合、事務所部分が完全に独立していないと、仕事用のスペースとプライベートのスペースを明確に区別しにくくなるため、経費計上の際は合理的な基準を設けることが重要です。
  • 証拠書類の保管: 家賃や光熱費の領収書、家の間取り図など、経費計上の際に必要な証拠書類を保管しておきましょう。税務署からの問い合わせがあった場合に対応できるようにするためです。

2. 住宅ローン中の持ち家を事務所として使う場合の経費計上

持ち家を事務所として使用している場合も、同様に一部を経費として計上できますが、賃貸とは異なり、経費に計上できるのは住宅ローンの利息部分のみです。元本の返済部分は経費にできません。

2.1 経費計上できる費用

  • 住宅ローンの利息部分: 住宅ローンの毎月の支払い額のうち、利息分のみを経費に計上することができます。元本部分は経費として認められていません。
  • 固定資産税: 固定資産税も、自宅の一部を事務所として使用している場合、その使用している部分に対して経費計上が可能です。
  • 水道光熱費: 賃貸と同じく、持ち家の場合でも、電気代やガス代、水道代などは事務所として使用している割合に応じて経費に計上できます。

2.2 経費計上の方法

持ち家の場合も、賃貸と同じように使用面積使用時間に基づいて経費計上を行います。たとえば、持ち家全体の30%を事務所として使用している場合、住宅ローンの利息部分の30%を経費として計上することができます。

2.3 経費計上の具体例

たとえば、月々の住宅ローンの支払いが10万円で、そのうち3万円が利息に当たる場合、住宅の30%を事務所として使用しているなら、利息部分の30%、すなわち9,000円を毎月の経費として計上できます。


3. 住宅ローン控除への影響

ここで注意が必要なのは、住宅ローン控除との関係です。住宅ローン控除は、個人が居住する住宅に対してのみ適用される税額控除です。そのため、自宅の一部を事務所として使用している場合、その事業用部分は住宅ローン控除の対象外となります。

3.1 住宅ローン控除の基本的な仕組み

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、年末時点での住宅ローン残高に応じて、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。

  • 控除額: 一般的な住宅では、年末のローン残高の1%が控除されます。
  • 控除期間: 控除は通常、10年間にわたって適用されます(認定住宅などの場合は13年間)。

3.2 住宅ローン控除への影響

自宅の一部を事務所として経費計上する場合、その事業用部分は住宅ローン控除の対象外となるため、控除額が減少する可能性があります。例えば、自宅の30%を事務所として使用し、その部分を経費計上した場合、住宅ローン控除の対象は残りの70%のみとなります。

3.3 経費計上と住宅ローン控除の併用による減少例

例えば、年末の住宅ローン残高が2,000万円あり、そのうち30%を事務所として使用している場合、経費計上により、住宅ローン控除の対象となる残高は2,000万円の70%=1,400万円になります。この残高に対して控除が適用されるため、控除額もその分減少します。


4. 住宅ローン控除を受けつつ経費計上する際の対策

住宅ローン控除を最大限に活用しながら、事務所部分の経費計上も行いたい場合、次のような対策を考えることができます。

4.1 使用割合を適切に設定する

事務所として使用する面積や時間を合理的に設定し、税務署に納得してもらえる基準で経費計上を行うことが重要です。使用面積や時間の記録を正確に保管し、必要に応じて税務署に提出できるようにしておきましょう。

4.2 相談すること

事業用の割合が大きい場合、住宅ローン控除の減少が経済的に大きな影響を及ぼす可能性があります。このような場合は、税理士に相談することで、最適な計算方法や対策を見つけることができます。


5. まとめ

自宅を事務所として使用する場合、賃貸住宅であれば家賃、持ち家であれば住宅ローンの利息部分を経費として計上することが可能です。しかし、持ち家の場合、住宅ローン控除が適用されるため、事務所使用部分が住宅ローン控除の対象外となる可能性があります。事務所として使用する割合を適切に設定し、税務署や税理士に相談して、最適な経費計上と控除のバランスを取ることが重要です。

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